静岡県地球温暖化防止活動推進センター 

静岡県地球温暖化防止活動推進センター運営規程


(前文)
平成16年10月8日、特定非営利活動法人アースライフネットワークは、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、静岡県知事から静岡県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」と呼ぶ。)に指定された(指定期間は同日から平成20年3月31日まで)。
センターは、静岡県下における地球温暖化防止の取り組みの発展を中心的に担うとともに、地球温暖化防止に資する県下の様々な取り組みやその取り組みを進める様々な個人・団体と幅広く連携・協力して活動していかなければならないという認識のもと、本理事会はセンターの運営等につき本規程を制定する。
 
第1章 総則
 第1条(名称) 本センターの名称を、静岡県地球温暖化防止活動推進センター(Shizuoka Center for Climate Change Actions)とする。

 第2条(事務所) 本センターは特定非営利活動法人アースライフネットワーク(以下「指定法人」と呼ぶ。)のフロント・オフィス内(静岡県静岡市葵区昭和町6-3 ダイエービル3階)に事務所を置く。

第2章 目的および事業
 第3条(目的) 本センタ−は、静岡県における地球温暖化防止のための取り組みや活動を促進ないしは推進することを目的とする。

 第4条(事業) 本センターは前条の目的を達成するために次の事業を行う。
@地球温暖化およびその防止のための取り組みや活動に資する広報および普及啓発活動
A地球温暖化防止の取り組みや活動をすすめる個人・団体等への支援
B地球温暖化防止の取り組みや活動等に関する照会・相談への対応および必要な助言
C温室効果ガスの排出実態の調査・分析およびその結果の公表
Dその他、前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 役員
 第5条(役員の種別および定数) 本センターの運営および事業実施のために次の役員を置くこととする。
@センター長 1名
A事務局長  1名
B事業企画管理委員 5名以上、30名以内
C事業実施責任者 数名

 第6条(役員の選任等) 前条に定める各役員は、指定法人理事会が任免する。
 2 事務局長は、指定法人の理事の中から任命する。
 3 特定非営利活動促進法第20条各号のいずれかに該当する者は、本センターの役員になることができない。
 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 第7条(役員の職務) センター長は本センターを代表するとともに、事業企画管理委員会を招集し、その議長を務める。センター長がセンターを代表して行うすべての行為には、指定法人理事会の助言と承認を必要とし、同理事会がその責任を負う。
 2 事務局長は、指定法人理事会の指示に基づきセンターにかかわる事務全般を処理するとともに、事業実施責任者がおかれていない事業および第28条に規定する事業の事業実施責任者となる。また、センター長に事故があるときはその職務を代理し、センター長が欠けたときはその職務を行う。
 3 事業企画管理委員は、センターが実施すべき事業につき適宜企画・立案し指定法人理事会に提案するとともに、センターの諸事業の実施および収支等を適宜評価し、指定法人理事会に対し必要な提言ないしは助言を行う。
 4 事業実施責任者は、事業実施計画および収支予算等に基づき、それらの実施・執行にかかわる細目を決定するとともに、各事業の具体的な実施を指揮する。また、事業実施スタッフを任免する。

 第8条(役員の任期等) 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任し、または任期満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 第9条(役員の欠員補充) 事業企画管理委員のうち、その定数の3分の1を超える欠員が生じた場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 第10条(役員の解任) 役員が、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは、指定法人理事会の議決により、その役員を解任することができる。
   @ 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
   A 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 2 指定法人理事会は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 第11条(役員の報酬等) 役員は報酬を受けることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、指定法人理事会が別に定める。


第4章 事業企画管理委員会
 第12条(委員会の構成) 事業企画管理委員会は、センター長、事務局長の他、地球温暖化防止活動推進員、学識経験者、環境関係団体、関係行政機関、企業・事業者、一般県民等から指定法人代表理事が事業企画管理委員に委嘱した者をもって構成する。
 
 第13条(委員会の権能) 事業企画管理委員会は、本センターの事業に関する次の事項につき審議し、指定法人理事会に対し提案、提言ないしは助言を行う。
   @本センターが実施すべき事業につき適宜企画・立案し、その実施計画案および収支予算案等を指定法人理事会に提案する。
   A指定法人理事会が策定する年度事業計画案および年度収支予算案を審議し、必要な提言ないしは助言を行う。
   B本センターの諸事業の進捗状況および収支状況等を適宜評価し、必要な提言ないしは助言を行う。
   C指定法人理事会が策定する年度事業報告案および年度収支決算案を審議し、必要な提言ないしは助言を行う。
   Dワーキング・グループや研究会等の委員会下部組織を設置および廃止につき審議し、指定法人理事会に提案する。
   Eその他、本センターの事業に関する重要事項につき審議し、指定法人理事会に対し必要な提言ないしは助言を行う。

 第14条(委員会の開催) 委員会はセンター長が召集する。
 2 委員会の招集は、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面等をもって、少なくとも委員会開催日の7日前までに通知しなければならない。
 3 通常委員会は原則として年3回開催する。
 4 指定法人理事会が必要と認め、同理事会がセンター長に招集の請求をしたときは、臨時委員会を開催することがある。
 5 委員会の議長は、センター長が務める。
 6 委員会は、委員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 第15条(委員会の議決) 委員会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した構成員は、前条第6項、本条第1項、次条第1項の適用については、委員会に出席したものとみなす。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。

 第16条(委員会の議事録) 委員会の議事については、議長は次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
   @ 日時および場所
   A 構成員総数
   B 出席した構成員数(前条第3項の規定による場合は、その旨を明記すること)
   C 審議事項
   D 議事の経過の概要および決議の結果

第5章 事業実施責任者会議
 第17条(会議の構成) センター経営会議は、事務局長および事業実施責任者をもって構成する。

 第18条(会議の権能) センター経営会議は、次の事項につき審議・決定する。
   @ 各事業の年度事業計画および年度収支予算
   A 各事業の年度事業報告および年度収支決算
   B 事業計画・収支予算の執行および進捗状況に関する事項
   C 第21条に規定する事業として実施する事業およびその予算に関する事項
   D 第13条@およびDにもとづき事業企画管理委員会から提案される事業計画案、収支予算案および同委員会下部組織の設置に関する事項
   E 事業企画管理委員会に付議すべき事項

 第19条(会議の開催) センター経営会議は、事務局長が召集する。
 2 会議は原則として週1回開催する。

第6章 事務局
 第20条(事務局および職員) 本センターにかかわる事務全般を処理するとともに、事業実施責任者がおかれていない事業および次条に規定する事業を実施するため、事務局および職員を置く。
  2 事務局には、事務局長およびその他の職員により構成する。
  3 事務局の職員は、指定法人理事会が任免する。

 第21条(事務局裁量事業) 事務局長は一定の事業を自らの裁量において企画・実施することができる。ただし、当該事業は下記の条件すべてに合致するものでなければならない。
   @ 第4条の規定に合致する事業
   A 継続的・反復的ではない事業
   B その内容において他の事業と重複しない事業 
   C その企画ないしは実施において緊急性を要する事業
   D 指定法人理事会から示された予算の範囲内で実施可能な事業
  2 事務局長は、前号事業の実施にあたって事前ないしは事後に指定法人理事会の承認を得なければならない。

第7章 指定法人理事会
 第22条(理事会の権能) 指定法人理事会は、センターの運営および事業実施につき、次の事項につき審議・決定する。
   @ 静岡県地球温暖化防止活動推進センター運営規程の制定およびその変更に関する審議および決定。
   A センターの年度事業計画および年度収支予算の審議および決定。
   B センターの年度事業報告および年度収支決算の審議および決定。
   C センターの各役員および事務局職員の任免
   D その他、センターの各役員および各機関の所掌事項以外の事項

第8章 サポーター制度
 第23条(登録) 本センターの趣旨・目的に賛同し、その事業を賛助する個人および団体は、本センターに「静岡県地球温暖化防止活動推進センターサポーター」(以下「サポーター」と呼ぶ。)として登録することができる。
 2 サポーターとして本センターに登録しようとする個人または団体は、指定法人理事会が別に定める登録申込書をセンター長に提出しなければならない。
 3 サポーターは、指定法人理事会が別に定める登録抹消届をセンター長に提出することにより、任意に登録を抹消することができる。

 第24条(会費) サポーターは、指定法人理事会が別に定める会費を納入しなければならない。

 第25条(拠出金品の不返還) サポーターがいったん納入した会費およびその他の拠出金品は、理由を問わず、これを返還しない。

第9章 会計
 第26条(会計の原則) 本センターの会計は、指定法人の会計とは分離して処理する。

 第27条(事業年度) 本センターの事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第10章 雑則
 第28条(細則) 本規程の施行に関し必要な細則は、指定法人理事会が別に定める。


附 則
1 本規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 本規程制定時の各事業の実施計画とその収支予算、および事業企画管理委員会の下部組織の設置は、第13条による事業企画管理委員会からの提案等を待つことなく、指定法人理事会が決定するものとする。
3 本規程制定時のサポーターの会費は、第24条の規定にかかわらず、次の各号にかかげるものとする。
  個人年額一口1000円  団体年額一口5000円
4 本規程は、平成17年4月4日から施行する。
5 本規程は、平成17年9月7日から施行する。
6 本規程は、平成19年4月1日から施行する。


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