静岡県エコリフォーム推進協議会

エコリフォームとは?
静岡県エコリフォーム推進協議会とは?
静岡県エコリフォーム推進協議会 規約

(名称)
第1条 本会は、静岡県エコリフォーム推進協議会と称する。

(定義)
第2条 本規約でいう「エコリフォーム」とは、既設住宅の構造・設備・意匠を通じて、環境負荷の低減を図る活動を指すものとする。

(目的)
第3条 本会は、京都議定書の6%削減約束の達成に向けて重要な課題である家庭部門における二酸化炭素排出量の削減を図るため、エコリフォームの普及について関係者が連携し、普及を促進していくことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために以下の活動を実施する。
(1) 住宅のエコリフォームに関する普及・啓発・広報活動
(2) 本会が行う住宅のエコリフォームに関する県民・事業者等への支援
(3) 住宅のエコリフォームに関する会員間の情報交流
(4)その他、住宅のエコリフォームに関する事業

(会員)
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する団体・組織、学識経験者等をもって構成する。

(入退会等)
第6条 本会に入会を希望する者は、その旨を事務局に申し出、代表幹事の承認を受けなければならない。
2 本会の趣旨に賛同する団体等は随時、入会の申出をすることができる。
3 本会を退会しようとする者は、別に定める退会届を代表幹事に提出するものとする。
4 会員が次のいずれかに該当するときは、幹事会は当該会員を除名することができる。
(1) この規約に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(会費)
第7条 入会金及び会費は徴収しない。ただし、参加する事業毎に実費を負担させることができる。

(役員)
第8条 本会を円滑に運営するため、次の役員を置く。
(1) 代表幹事  1名
(2) 副代表幹事 1名
(3) 幹事    10名以内
2 代表幹事は会務を総理し、本会を代表する。
3 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときはその職務を代理する。
4 役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。

(総会)
第9条 総会は、会員をもって構成する。
2 代表幹事は、年1回及び必要に応じて総会を招集し、代表幹事がその議長となる。
3 総会は、会員が本会の事業の運営に関して幹事会から報告を受けるとともに、意見を述べることができる場とする。

(会の運営)
第10条 本会の事業を運営するため、幹事より構成される幹事会を設ける。
2 幹事は会員の中から選出し、総会の承認を得る。代表幹事、副代表幹事は幹事の互選により選出し、総会の承認を得て決定する。
3 代表幹事は、幹事会を主催し、議長を務める。
4 幹事会は、本会の事業の運営に関する事項について審議・決定し実施する。
5 幹事会は過半数の幹事の出席により成立し、出席者の過半数を以て議決し、可否同数の時は議長がこれを決する。ただし、委任状を提出した者は出席とみなす。
6 幹事会は、必要と認めた者をオブザーバーとして出席させることができる。
7 幹事会の下に、必要に応じ、特定事項に関するワーキング・グループを置くことができる。

(事務局)
第11条 本会の事務を処理するため、事務局を静岡県地球温暖化防止活動推進センター内に置く。

(規約の改正)
第12条 本会の規約の改正は幹事会の発議を以って総会に提案し、総会において出席した会員の3分の2以上の承認を必要とする。

(解散)
第13条 本会は、第3条の目的が達成されたときに、総会において出席した会員の3分の2以上の賛成によって解散することができる。

(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会で協議し決定する。


附則 この規則は、平成20年10月15日から施行する。


設立趣意書


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