静岡県地球温暖化防止活動推進センター 

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事業者用 太陽光発電設備・蓄電池設置補助金
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補助事業の概要
交付申請の手続き
交付決定後の手続き
補助金支払い後の手続き
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交付決定後の手続き
1.補助対象事業の実施

1.事業の実施期限

令和7年1月31日(金)まで(厳守)

※この日までに工事完了、支払、実績報告書兼請求書の提出が必要となります。
※やむを得ない事由により実施期限までに事業を完了できないときは、速やかに口頭等により
 静岡県地球温暖化防止活動推進センターに申し出た上で、その指示を受けてください。

2.競争性のある手続き

補助対象事業の実施にあたって、売買、請負その他の契約を行う場合は、原則、入札、複数者からの見積書の徴取又はその他の方法により、競争原理が働く方法で契約の相手方を選定してください。

2.変更承認申請

1.提出が必要な場合

補助対象事業の実施中に交付申請の内容を変更、廃止しようとする場合
※補助対象経費の2 0%未満の減額の場合は、変更承認申請は不要です。
※交付決定額よりも補助金の額を増額する申請はできません。

2.提出期限

速やかに静岡県地球温暖化防止活動推進センターへ口頭等により報告の上 、当センターの指示に従い、変更(廃止)の理由が生じた日から3 0日以内に提出してください。

3.提出書類

ア 変更の場合

交付変更(廃止)承認申請書 (様式第2号)、事業内容の変更の内容が確認できる書類(事業計画書(別紙1)、工程表(別紙2)など)及び交付申請から変更となる関係書類を1部提出してください。

イ 廃止の場合

交付変更(廃止)承認申請書(様式第2号)及び事業内容の廃止の内容が確認できる書類を1部提出してください。

4.承認

申請書を審査した結果、申請内容が適当と認められる場合は、交付変更(廃止)承認通知書を送付します。

3.実績報告書兼請求書

1.提出期限

令和7年1月31日(金)まで(厳守)

ただし、事業が完了した場合は速やかに提出してください。

2.実績報告書兼請求書の提出

実績報告書兼請求書(様式第3号)及び次に掲げる添付書類(以下「報告書等」という。)を提出してください。

交付申請書一式

実績報告書県請求書 提出書類

3.提出方法

静岡県地球温暖化防止活動推進センターに電子メールで提出してください。
<提出先>
静岡県地球温暖化防止活動推進センター
E-mail:p-chiku@sccca.net

留意事項

・件名には申請者名を記載してください。
例)【申請者名】実績報告書
・「形式」欄のファイル形式で提出(報告書はExcel)してください。
・ファイル名は番号(提出書類一覧表のaj及び名称が分かるようにしてください。
・添付書類の種類ごとに複数のファイルがある場合は、フォルダに保存するなど、分かりやすいように整理してください。
・電子メールの受信後、翌営業日を目安に受信確認の返信をします。
・報告書等の提出は、時間に余裕を持って送信するようにしてください。

4.利益等排除

補助事業者は、補助対象事業を自身又は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」に規定する親会社、子会社、関連会社、関係会社からの調達により実施しようとする場合は、次に掲げる方法により利益等排除を行う必要があります。

(1)補助事業者の自社調達
・原価をもって補助対象経費とします。この場合の原価とは、当該調達品の「製造原価」をいいます。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達
・取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とします。
・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。

(3)補助事業者の関係会社((2)を除く)からの調達
・取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費とします。
・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。

5.注意事項

・記載内容に不備がある場合や添付書類が不足している場合は、報告を受付できない場合がありますので、十分確認した上で報告してください 。
・静岡県地球温暖化防止活動推進センター又は県から報告内容の確認の連絡や追加書類の提出指示等があった場合は、速やかにご対応ください。対応いただけない場合(連絡が取れない場合を含む。)は、審査期間が長期化するほか、補助金の交付ができない場合があります。
・実績報告の提出は補助事業者本人が行ってください。行政書士等の有資格者以外の者(設備業者等)による代理申請はできません。
・持参による提出は受付いたしません。
・審査状況についてのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。

4.補助金の額の確定等・補助金の支払

実績報告書兼請求書が、交付決定内容、要綱及び要領の要件を満たしているか審査し、必要に応じ現地調査を実施した上で、報告内容が適当と認められる場合は、補助金の額を確定し、交付確定通知書を郵送するとともに、実績報告書兼請求書で指定された口座へ補助金を振り込みます。
※補助金の確定額は交付決定額が上限となります。

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