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事業者用 太陽光発電設備・蓄電池設置補助金
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補助金の交付申請手続き
1.交付の申請

1.申請受付期間

申請受付期間

令和6年6月3日(月)9時から令和6年9月30日(月)17時まで

【留意事項】

・申請は、予算額の範囲内で、必要な書類が揃っているものから先着順に受付します。
予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ります。
交付決定は、予算額の範囲内で先着順に行います。
 (太陽光発電設備、蓄電池のそれぞれで、予算の上限があります。)

・申請受付期間外に提出された書類は、受け付けません。

2.交付申請の提出書類

下記の書類を提出してください。

交付申請書一式

【交付申請提出書類】

3.提出方法

静岡県地球温暖化防止活動推進センターに電子メールで提出してください。
<提出先>
静岡県地球温暖化防止活動推進センター
E-mail:p-chiku@sccca.net

留意事項

・件名には申請者名を記載してください。
例)【申請者名】交付申請書
・「形式」欄のファイル形式で提出(申請書はExcel)してください。
・ファイル名は番号(提出書類一覧表のaj及び名称が分かるようにしてください。
・添付書類の種類ごとに複数のファイルがある場合は、フォルダに保存するなど、分かりやすいように整理してください。
例)「15_見積書」のフォルダに、見積書(●●社、採用)、見積書(●●社、不 採用)などの PDF ファイルを保存
・電子メールの受信後、翌営業日を目安に受信確認の返信をします。なお、受信確認の返信は、先着順に係る受付日を決めるものではありません。
・申請書の提出日は、提出先のアドレスで電子メールを受信した日時で判断します。
・受付期間前に届いたメールは、受付いたしませんのでご注意ください。

4.利益等排除

補助事業者は、補助対象事業を自身又は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」に規定する親会社、子会社、関連会社、関係会社からの調達により実施しようとする場合は、次に掲げる方法により利益等排除を行う必要があります。

(1)補助事業者の自社調達
・原価をもって補助対象経費とします。この場合の原価とは、当該調達品の「製造原価」をいいます。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達
・取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とします。
・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。

(3)補助事業者の関係会社((2)を除く)からの調達
・取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費とします。
・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。

5.注意事項

記載内容に不備がある場合や添付書類が不足している場合は、申請を受付できない場合や先着順の順番が後になる場合がありますので、十分確認した上で申請してください 。
静岡県地球温暖化防止活動推進センター又は県から申請内容の確認の連絡や追加書類の提出指示等があった場合は、速やかにご対応ください。対応いただけない場合(連絡が取れない場合を含む。)は、審査期間が長期化するほか、補助金の交付ができない場合があります 。
・交付申請は申請者本人が行ってください。行政書士等の有資格者以外の者(設備業者等)による代理申請はできません。
・持参による提出は受付いたしません。
・申請書及び添付書類は日本語で作成してください。
・審査状況についてのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。

2.補助金交付決定・通知

交付申請書が要綱及び要領の要件を満たしているか審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付額を定めた交付決定通知を申請者宛て郵送します。補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定通知に記載された交付の条件に従い、補助対象事業を実施してください。
申請内容が適当でないと判断した場合は、交付できない旨を別途通知します。

※この交付決定通知の前に、補助対象事業に係る発注・契約や工事を実施した場合は、補助金の対象となりませんのでご注意ください。
※申請から交付決定までに要する期間は、30日以内を想定しています。

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