1.補助対象事業
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるアとイの要件をいずれも満たす必要があります。
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ア 次に掲げるいずれかの設備を設置する事業であること
a 自家消費型太陽光発電設備
b 自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池
(蓄電池は自家消費型太陽光発電設備と一体的に使用するものに限る。)
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【自家消費型太陽光発電設備とは】
・県内の事業所に設置する太陽光発電設備であって、発電した電力を当該事業所で使用する設備。
・自家消費型太陽光発電設備と蓄電池を併せて設置する場合と、自家消費型太陽光発電設備を単独で設置する場合のどちらも補助対象となります。
以下のような例は補助金の交付対象外となります。
例1)売電目的の設備(FIT又はFIP認定、相対契約等の契約形態を問わない)
例2)事業目的以外で電力を使用する場合(戸建て住宅、集合住宅の住居部分、住居兼店舗の住居
部分等)
例3)事業所外に設置した太陽光発電設備から、一般送配電事業者の送電網を活用して県内の事業所
に電力を供給する場合(自己託送)
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【蓄電池とは】
・自家消費型太陽光発電設備で発電した電力を蓄電する設備。
・自家消費型太陽光発電設備と併せて設置する場合のみ補助対象となります。
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イ 次に掲げる事業でないこと
a 中古品の設置、修繕その他これらに類するもの。
b 予備品の設置、その他これらに類するもの。
c 技術開発、実証実験その他これらに類するもの。
d 交付決定の通知前に設置工事に着手しているもの。
e 蓄電池のみを設置するもの。
f 国が経費の全額又は一部を負担する補助金等を受給しているもの。
(市町補助金で国補助金を全額又は一部財源として充当している場合も含む。)
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2.補助対象設備
補助金の交付対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、次に掲げる設備とします。
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ア 自家消費型太陽光発電設備
次に掲げる主な要件のほか、別紙「設備の要件」を全て満たすこと。 a 原則、発電した電力を設置場所の事業所で使用(自家消費)すること。
b 年間想定発電量が設置場所の事業所の年間消費電力量以下であること。
c 発電量を計測する機器を備えること。
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イ 蓄電池
次に掲げる主な要件のほか、別紙「設備の要件」を全て満たすこと。 a 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電力を活用することができるものであること。
b 自家消費型太陽光発電設備と接続され、当該設備により発電される電力を充放電できるものであること。
c 蓄電池から供給される電力が、原則、設置場所の事業所にて使用(自家消費)されるものであること。
d 家庭用(※)の蓄電池の場合、申請時点で国の補助事業における補助対象機器として、(一社)環境共創イニシアチブにより登録されている製品であること。
※蓄電池の種別は後述「5.補助額の算出方法」の項目を参照してください。
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【余剰電力の取扱い】
・余剰電力(※)の売電は可能ですが、補助対象設備は、余剰電力ができる限り少なくなるよう適切に選定してください。
※事業所の休業日に発電した電力など、原則、発電した電力を自家消費した上で、やむを得ず発生する余剰分の電力を指します。
・発電により得られた環境価値を設置場所の事業所に帰属させるため、FIT又はFIP認定は取得できません。
・年間想定発電量が年間想定消費電力量を上回る申請は認められません。
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3.補助対象者
補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。
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ア 県内に事業所を有する下記に示す者であること
a 会社及び個人事業主(※)
b 私立学校法に規定する学校法人
c 社会福祉法に規定する社会福祉法人
d 医療法に規定する医療法人
e 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
f 農事組合法人、農業協同組合、漁業協同組合及び森林組合等
g 中小企業等協同組合、商店街振興組合、消費生活協同組合などの協同組合等
h 特定非営利活動促進法に規定する法人格が付与された特定非営利活動法人
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※会社及び個人事業主においては、下記に示す資本金又は従業員数のいずれかを満たすこと(中小企業等経営強化法第2条第1項第1号から第5号まで)
ただし、みなし大企業を除く
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業種分類
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資本金
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従業員数
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製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外)
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3億円以下
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300人以下
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ゴム製品製造業(一部を除く)
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3億円以下
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900人以下
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卸売業
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1億円以下
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100人以下
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小売業
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5千万円以下
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50人以下
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サービス業(下記以外)
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5千万円以下
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100人以下
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ソフトウエア業又は情報処理サービス業
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3億円以下
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300人以下
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旅館業
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5千万円以下
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200人以下
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イ 次の要件を満たす者であること
a 県税の未納がないこと
b 役職員を含め、暴力団等の反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力との関係を有しないこと
c 政治活動及び宗教活動を主な目的としていないこと
d 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
e 法人税法第2条第5号に定める公共法人でないこと
f 関係法令や基準等を遵守すること
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4.補助対象経費
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ア 補助対象経費
次に掲げる経費を補助対象とします。なお、補助対象経費は、補助対象事業を実施する上で必要最少限の経費に限ります。
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補助対象事業の実施に必要な設備装置等の購入、製造、据付工事等に要する経費
例)設備装置等(※1)の購入費、製造費、運搬費及び保管費、据付工事費、直接経費、共通仮設費、
現場管理費、一般管理費 等
※1 設備装置等の例
@太陽光発電設備装置等
太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、接続箱、架台、計測装置、表示装置(必要最低
限のもの)、配管及びケーブル(補助対象設備間を接続するもの、又は補助対象設備と補助対象外
設備を接続するもので、その接続部分まで) 等
A蓄電池設備装置等
蓄電池、接続箱、架台、配管及びケーブル(補助対象設備間を接続するもの、又は補助対象設備と
補助対象外設備を接続するもので、その接続部分まで) 等
※2 災害時にも補助対象設備が稼働できるようにするための対策(浸水対策としての嵩上げされた架台など)も対象
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【留意事項】
・補助対象経費と補助対象外経費で共通する経費がある場合は、補助対象経費と補助対象外経費の内訳(直接工事費)の割合で按分して計上してください。
・新たに自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を設置し、かつ、自家消費型太陽光発電設備と蓄電池で共通して利用する設備がある場合は、当該設備に係る経費はいずれか片方の適当な設備にのみ計上してください。
・既設の自家消費型太陽光発電設備に新たに自家消費型太陽光発電設備を設置し、かつ、共通して利用する既設の設備がある場合は、当該設備に係る経費は補助対象外とします。
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イ 補助対象外経費
次に掲げる経費は補助対象外とします。 a 交付決定前に着手した事業に係る経費
b 土地又は建屋の取得に係る経費及び賃借料
c 土地の造成に要する経費
d 建屋の新築、増築、耐震化等に係る経費
e 既存設備の撤去・廃棄に要する経費
f 過剰であるとみなされる経費
例)普及啓発を目的としたディスプレイ、日射計、温度計、フェンスや外構の工事費等
g 補助対象外設備に係る経費
例)売電に係る経費(余剰電力の電力計等)等
h 振込手数料
i 本補助金の申請手続きに係る費用
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【利益等排除】
補助事業者は、補助対象事業を自身又は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」に規定する親会社、子会社、関連会社、関係会社からの調達により実施しようとする場合は、次に掲げる方法により利益等排除を行う必要があります。
(1)補助事業者の自社調達
・原価をもって補助対象経費とします。この場合の原価とは、当該調達品の「製造原価」をいいます。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達
・取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とします。
・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
(3)補助事業者の関係会社((2)を除く)からの調達
・取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費とします。
・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
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5.補助額の算出方法
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補助金の交付額(以下「補助額」という。)は、次のとおり算出します。算出した補 助額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を導入する場合は、補助対象設備ごとに算出した補助額の合計額が補助額となります。
他の補助金等を併用する場合は、次により算出した補助額と補助対象経費から他の補助金等の収入を控除した金額のいずれか低い額を補助額とします。
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補助対象設備
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補助額
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自家消費型
太陽光発電設備
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次の額とする。
発電出力×4万円/ kW
※発電出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値と
パワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方
※発電出力1MWを超える設備も設置可能だが、発電出力1MW以上の部分については
本補助金の補助の対象としない
※kW単位で小数点以下を切り捨て
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蓄電池
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@とAのいずれか低い額とする。
@蓄電容量(定格容量)(※1)×5.3万円/kWh
業務・産業用の場合)(※2)
又は
蓄電容量(定格容量)(※1)×4.7万円/kWh
(家庭用の場合)(※2)
A補助対象経費に1/3を乗じて得た額
※1 蓄電容量(定格容量)は、自家消費型太陽光発電設備が8時間発電する電力を
蓄電できる容量を上限とし、次式により算出
自家消費型太陽光発電設備の発電出力×8h×設備利用率(※)
※2 業務・産業用:4,800Ah・セル以上
家庭用:4,800Ah・セル未満
※kWh単位で小数点第二位以下を切り捨て
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*設備利用率は、自家消費型太陽光発電設備の発電出力に応じて次のとおりとします。
a 建物の屋根に設置する場合
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50kW未満
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50kW以上
250kW未満
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250kW以上
1,000kW未満
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1,000kW以上
2,000kW未満
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2,000kW以上
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13.2%
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13.1%
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13.7%
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14.3%
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14.2%
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b 地上に設置する場合
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50kW未満
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50kW以上
250kW未満
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250kW以上
1,000kW未満
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1,000kW以上
2,000kW未満
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2,000kW以上
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16.7%
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15.6%
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15.6%
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15.6%
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16.4%
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【補助額の算出例】
以下の太陽光発電設備及び蓄電池を導入する場合
・太陽光発電設備:発電出力10kW、補助対象経費200万円(税抜き)
・蓄電池(家庭用):蓄電容量10kWh、補助対象経費200万円(税抜き)
→この場合の補助額は、次の(A)と(B)の合計の87万円となります。
(A)自家消費型太陽光発電設備の補助額
発電出力(10kW) × 4万円/kW = 40万円
(B)蓄電池の補助額
@とAを比較し、低い額である@の47万円が補助額となる。
@蓄電容量(10kWh) × 4.7万円/kWh = 47万円
A補助対象経費(200万円) × 1/3 = 66.7万円
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