静岡県地球温暖化防止活動推進センター 

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事業者用 太陽光発電設備・蓄電池設置補助金
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補助金の概要
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補助金支払い後の手続き
1.交付決定の取消等

次に掲げるいずれかに該当する場合には、交付決定の全部若しくは一部について取消し又は変更することがあります。

a 補助事業者が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「適化法」という。)、適化法施行令その他の法令若しくは国制度要綱及びこの要綱の規定に違反したことにより知事の指示を受け、この指示に従わない場合
b 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
c 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
d 交付の決定後に生じた事情の変更により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要が無くなった場合

2.補助金の返還等

交付決定の取消しを行った場合、期限を付して、既に交付した補助金の返還等を命じる場合があります。

3.補助金の経理

補助事業者は、補助対象事業に係る経費の証拠書類について整理し、事業が完了した日の属する会計年度の終了から5年間保存してください。その間、静岡県地球温暖化防止活動推進センターの求めに応じ、いつでも閲覧できるように管理してください。

4.補助対象事業の検査等

静岡県地球温暖化防止活動推進センターは、補助対象事業の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は職員を立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる場合があります。
検査において、交付申請書、実績報告書兼請求書及び要綱の内容等に適合しない事実が明らかになった場合には、適合させるための措置をとることを命じる場合があります。

5.事業効果の把握

補助事業者は、補助対象事業の効果(発電電力量)について、令和6年度から令和10年度までの5年間、本事業により設置された自家消費型太陽光発電設備の前年度1年間(4月1日〜翌年3月31日。ただし、令和6年度報告分は補助対象事業を完了した日から令和6年3月31日までの期間。)の発電電力量を確認し、静岡県地球温暖化防止活動推進センターに報告する必要があります。当該報告に係る証拠資料については、当該報告に係る年度の終了後5年間保管してください。
なお、報告内容については、国への報告のほか、静岡県地球温暖化防止活動推進センター又は県のホームページ等において公表することを検討しておりますので、あらかじめご了承ください。
※報告がない場合は、既に交付した補助金の返還等を命じる場合があります。

1.報告期限

毎年度4月末まで

【報告イメージ】

2.提出方法

事業効果報告書(様式第4号)及び根拠資料を下記の提出先にメールで提出してください。
<提出先>
静岡県地球温暖化防止活動推進センター
〒420-0851 静岡市葵区黒金町12-5 丸伸ビル2F
E-mail:p-chiku@sccca.net

6.財産の管理等

補助事業者は、補助対象事業で取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る必要があります。
補助事業者が、取得財産等を処分することで収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を、静岡県地球温暖化防止活動推進センターを通じて県に納付させる場合があります。

7.財産の処分の制限

取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が単価50万円を超えるものは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)が定める次の期間において処分が制限されます。補助事業者が当該期間内に取得財産等を処分する場合は、事前に静岡県地球温暖化防止活動推進センターへ財産処分承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受ける必要があります。
なお、処分の承認にあたっては、補助金の全部又は一部の返還を求める場合があります。

設備の要件
1.太陽光発電設備

(1)本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
(2)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23 年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
(3)電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
(4)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次のア〜シをすべて遵守していることを確認すること。
(ア)地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
(イ)関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。
(ウ)防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。
(エ)一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。
(オ)20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。
(カ)電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。
(キ)設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
(ク)接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
(ケ)防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。
(コ)交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。
(サ)10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
(シ)10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。
(5)発電量を計測する機器を備えること。
(6)交付対象設備による年間想定発電量が、設置場所の需要家の年間消費電力量以下であること。
(7)設置する自家消費型太陽光発電設備の発電出力(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方)の上限は設けない(ただし、発電出力1MW以上の部分については本補助金の補助の対象としない。)。

2.蓄電池

(1)原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
(2)蓄電システムから供給される電力は、原則、設置場所の需要家にて使用(自家消費)されること。
(3)停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
(4)次に定める価格以下の蓄電システムであること。
家庭用(4,800Ah・セル未満):15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)
業務用(4,800Ah・セル以上):19万円/kWh(工事費込み・税抜き)
【業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上):(5)を満たすこと】
(5)各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。
【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満):(6)を満たすこと】
(6)申請時点で国の補助事業における補助対象機器として、(一社)環境共創イニシアチブにより登録されている製品であること。

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