静岡県地球温暖化防止活動推進センター 

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補助金の交付申請手続き
1.交付の申請

1.申請受付期間

申請受付期間

第1次募集:令和5年7月3日(月)9時から令和5年7月7日(金)17時まで
第2次募集:令和5年7月下旬を予定※
※申請状況により、第2次募集は行わない場合があります。

【交付申請受付における留意事項】

・申請は、予算額の範囲内で、必要な書類が揃っているものから受付します。
・第1次募集期間中、予算額を超える申請があった場合は、超えた日の17時までに提出された分をもって受付を締め切ります。
・予算額を超える申請があった場合、受付締切日(予算額を超えた日)に受け付けた交付申請について、その合計額を取りまとめ、前日時点の予算の残額の範囲内で按分(千円未満の端数切捨て)します。
・申請受付期間外に提出された書類は、受け付けません。

2.交付申請の提出書類

下記の書類を提出してください。

交付申請書一式

【交付申請提出書類】

3.提出方法

静岡県地球温暖化防止活動推進センターに電子メール又は郵送で提出してください。
<提出先>
静岡県地球温暖化防止活動推進センター
〒420-0851 静岡市葵区黒金町12-5 丸伸ビル2F
E-mail:p-chiku@sccca.net

ア 電子メールで提出する場合

・件名には申請者名を記載してください。
例)【申請者名】交付申請書
・「形式」欄のファイル形式で提出(申請書はExcel)してください。
・ファイル名は番号(提出書類一覧表のaj及び名称が分かるようにしてください。
・添付書類の種類ごとに複数のファイルがある場合は、フォルダに保存するなど、分かりやすいように整理してください。
例)「15_見積書」のフォルダに、見積書(●●社、採用)、見積書(●●社、不採用)などの PDF ファイルを保存
・電子メールの受信後、翌営業日を目安に受信確認の返信をします。なお、受信確認の返信は、先着順に係る受付日を決めるものではありません。
・申請書等の提出日は、提出先のアドレスで電子メールを受信した日時で判断しますので、時間に余裕を持って送信するようにしてください。なお、17時を過ぎて提出された申請書等については、翌日の提出分として扱います
・受付期間前に届いたメールは、受付いたしませんのでご注意ください

イ 郵送で提出する場合

・書類は A4 サイズ(A3 サイズの折り込み可)とし、申請書等を順番にファイルへ綴じた上で、資料ごとにインデックスを付けてください。
・ファイルには、表紙及び背表紙に「補助金交付申請書」と記載し、併せて申請者名を記載してください。
・申請書等の到着について、個別に連絡や問合せには対応いたしません。必ず簡易書留等の到着日時が記録できる方法で郵送願います。
・普通郵便等の到着日時が記録できない方法や持参で提出された場合、受付いたしませんのでご注意ください
・原則、提出された書類は返却いたしませんので、申請書等の控え(写しで可)は申請者本人が作成して保管してください。
・申請書等の提出日は、提出先に申請書等が届いた日時で判断します。消印ではありませんので、時間に余裕を持って郵送するようにしてください。なお、17時を過ぎて届いた申請書等については、翌日の提出分として扱います。

4.利益等排除

補助事業者は、補助対象事業を自身又は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」に規定する親会社、子会社、関連会社、関係会社からの調達により実施しようとする場合は、次に掲げる方法により利益等排除を行う必要があります。

(1)補助事業者の自社調達
・原価をもって補助対象経費とします。この場合の原価とは、当該調達品の「製造原価」をいいます。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達
・取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とします。
・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。

(3)補助事業者の関係会社((2)を除く)からの調達
・取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費とします。
・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。

5.注意事項

・記載内容に不備がある場合や添付書類が不足している場合は、申請を受付できない場合や受付の順番が後になる場合がありますので、十分確認した上で申請してください 。
・静岡県地球温暖化防止活動推進センター又は県から申請内容の確認の連絡や追加書類の提出指示等があった場合は、速やかにご対応ください。対応いただけない場合(連絡が取れない場合を含む。)は、審査期間が長期化するほか、補助金の交付ができない場合があります 。
・交付申請は申請者本人が行ってください。行政書士等の有資格者以外の者(設備業者等)による代理申請はできません。
・持参による提出は受付いたしません。
・申請書及び添付書類は日本語で作成してください。
・審査状況についてのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。

2.補助金交付決定・通知

交付申請書が要綱及び要領の要件を満たしているか審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付額を定めた交付決定通知を申請者宛て郵送します。補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定通知に記載された交付の条件に従い、補助対象事業を実施してください。
申請内容が適当でないと判断した場合は、交付できない旨を別途通知します。

※この交付決定通知の前に、補助対象事業に係る発注・契約や工事を実施した場合は、補助金の対象となりませんのでご注意ください。

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