1.提出期限
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令和7年1月31日(金)まで(厳守)
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ただし、事業が完了した場合は速やかに提出してください。
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2.実績報告書兼請求書の提出
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実績報告書兼請求書(様式第3号)及び次に掲げる添付書類(以下「報告書等」という。)を提出してください。
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実績報告書県請求書 提出書類
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3.提出方法
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静岡県地球温暖化防止活動推進センターに電子メールで提出してください。
<提出先>
静岡県地球温暖化防止活動推進センター
E-mail:p-chiku@sccca.net
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留意事項
・件名には申請者名を記載してください。
例)【申請者名】実績報告書
・「形式」欄のファイル形式で提出(報告書はExcel)してください。
・ファイル名は番号(提出書類一覧表のaj及び名称が分かるようにしてください。
・添付書類の種類ごとに複数のファイルがある場合は、フォルダに保存するなど、分かりやすいように整理してください。
・電子メールの受信後、翌営業日を目安に受信確認の返信をします。
・報告書等の提出は、時間に余裕を持って送信するようにしてください。
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4.利益等排除
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補助事業者は、補助対象事業を自身又は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」に規定する親会社、子会社、関連会社、関係会社からの調達により実施しようとする場合は、次に掲げる方法により利益等排除を行う必要があります。
(1)補助事業者の自社調達
・原価をもって補助対象経費とします。この場合の原価とは、当該調達品の「製造原価」をいいます。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達
・取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とします。
・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
(3)補助事業者の関係会社((2)を除く)からの調達
・取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費とします。
・上記によりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
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5.注意事項
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・記載内容に不備がある場合や添付書類が不足している場合は、報告を受付できない場合がありますので、十分確認した上で報告してください 。
・静岡県地球温暖化防止活動推進センター又は県から報告内容の確認の連絡や追加書類の提出指示等があった場合は、速やかにご対応ください。対応いただけない場合(連絡が取れない場合を含む。)は、審査期間が長期化するほか、補助金の交付ができない場合があります。
・実績報告の提出は補助事業者本人が行ってください。行政書士等の有資格者以外の者(設備業者等)による代理申請はできません。
・持参による提出は受付いたしません。
・審査状況についてのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
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